【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】の事前確認について
【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】
申請には事前に、支援機関による事業確認を受ける必要があります。
〇当会議所はこの確認事務を当会議所会員限定で行います。
〇完全予約制で行います。電話にて事前にご予約ください。
〇必ず一時支援金のホームページをご覧ください。
※経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
※一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/
<手続きの手順>
①登録確認期間での事前確認手続きで必要となる「仮登録(申請ID発番)」を行ってください。
②電話にてご予約ください。
予約先 : 土岐商工会議所 0572-54-1131
③予約日・予約時間に来所いただき、確認作業を行います。