岐阜県コロナ対策事業支援金(施術所)について
■趣旨
新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している施術所に対して、岐阜県が実践をお願いする徹底した感染防止対策に必要な経費として、「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(支援金)」(以下「支援金」という。)を交付いたします。
■交付額
1施術所あたり定額10万円
※ただし、あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所を同一の場所で開設しており、専用の施術室を共用している場合は、一つの
事業所とみなします。
■申請受付期限
令和2年8月20日(木)消印有効