【お知らせ】岐阜県における緊急事態措置について
岐阜県における緊急事態措置について
緊急事態措置
1.区域 岐阜県全域
2.期間 令和2年5月31日(日)まで
3.実施内容
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施
(1)県民向け:徹底した外出自粛の要請(法第45条第1項)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、
職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(2)事業者向け:施設の使用制限・停止及び催物の開催制限・停止に係る協力要請(法第24条第9項)
・特措法第24条第9項に基づき、屋内外を問わず複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのある
イベント、パーティー等の開催について、施設管理者又は催物主催者に対し、施設の使用制限・停止もしくは
催物の開催の制限・停止を要請。
これに当てはまらない施設についても、特措法によらない協力を依頼