[制度の特色] |
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掛金は1人月額30,000円まで非課税
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
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この制度を採用することにより、大企業並の退職金制度が容易に確立できます。
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毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
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退職金制度の確立は、従業員の採用とその定着をはかり企業経営の発展に役立ちます。
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国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特退金制度との重複加入は認められません。
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この制度に加入した事業主は「賃金の支払の確保等に関する法律」に定める退職手当保全措置の義務づけが免除されます。
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[制度の内容] |
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掛金
掛金月額例表 |
1口1,000円で1人30口まで加入できます。 |
掛金の負担 |
掛金は、全額事業主負担です。掛金として振り込まれた金額は、事業主に返還しません。 |
口数の増口・減口 |
申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。 |
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給付金(重複しては支払われません)
退職給付金 |
・・・ 被共済者(加入従業員)が退職したとき |
遺族給付金 |
・・・ 被共済者(加入従業員)が死亡したとき |
退職年金 |
・・・ 加入期間10年以上の退職者が希望するとき |
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給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人死亡のときには、労働基準法に定める遺族補償の順位によります。
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解約手当金
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[制度の取扱]
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契約できる事業主 -共済契約者-
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者を除く)を加入させることができます。
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加入するときは -任意包括加入-
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させるようにしなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員は除く)もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
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期間を定めて雇われている人
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季節的な仕事のために雇われている人
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試用期間中の人
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非常勤の人
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パートタイマーのように労働時間の特に短い人
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休職中の人
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[税務について] |
掛金
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法人が負担する場合
法人が負担した掛金(過去勤務掛金を含む)は全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
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個人事業主が負担する場合
個人事業主が負担した掛金(過去勤務掛金を含む)は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
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