労働保険の手続きはお済ですか

「一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません」

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。

「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、

労働者本人や遺族に必要な給付を行います。

臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者は全て対象となります。

「雇用保険」は、労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、在職中の60歳~65歳未満や

育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。

また、事業主に対しては、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図っていただくための

各種助成金制度があります。

パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込が30日以上である

場合は雇用保険に加入しなければなりません。

なお、平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となり「資格取得届」の

提出が必要です。

加入手続きを行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。

詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室(TEL 058-245-8115)または最寄りの

労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へお問い合わせください。