【事業者の皆様】労働保険の手続きはお済ですか
「一人でも労働者を雇用する事業主は、
必ず労働保険に加入しなければなりません」
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、労働者本人や遺族に必要な給付を行います。
臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者は全て対象となります。
「雇用保険」は、労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、 在職中の60歳~65歳未満や育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。
また、事業主に対しては、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図っていただくための各種助成金制度があります。
パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が二十時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は雇用保険に加入しなければなりません。
なお、平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となり「資格取得届」の提出が必要です。
加入手続を行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。
詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室(058-245-8115)または最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へお問い合わせください。